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退院時に出産費用が足りない場合どうなるの?
先輩ママ50人に「出産費用が払えなかったときの対処法」を聞きました。
実際にかかった自己負担額や、出産費用の支援制度もぜひ参考にしてくださいね。
退院時に出産費用が足りなかったというママたちの声を聞いてみると…。
予想より高い出産費用に手持ちが足りなくて焦ったという経験をしたママが多くいました。
出産費用の自己負担額をママたちに聞いてみると、平均で約20万円でした。
自己負担額が高くなる原因としては、
などが挙げられました。
自己負担の内容を詳しく先輩ママに聞いてみると…。
退院時に出産費用が足りないとき、どのように対処したか、先輩ママに聞いてみると…。
などの声があがりました。
実際の先輩ママたちの体験談を聞いてみると…。
一旦、両親に借りる・クレジットカードで支払い、後日補助金や保険の申請をしたという方が多かったです。
ただし、病院によってはカードが使えない場合もあるので確認が必要です。
また、病院によっては出産費用を分割払いにしてもらえることもあるようです。一度確認してみましょう。
出産費用が足りないとき、自己負担額を減らしたいときに利用したいサポート制度・補助金にはこんなものがあります。
など
<対象>
社会保険又は、国民健康保険に加入しているママ(扶養含む)
<金額>
子ども1人につき42万円
(出産した病院が、産科医療補償制度の対象外の場合は40万4000円)
<受付期間>
出産日の翌日から2年
出産育児一時金には、「直接支払制度」と「受取代理制度」があります。
「直接支払制度」の場合、出産する病院で所定の書類を提出すれば、健康保険組合から出産育児一時金を受け取る手続きを病院に代行してもらえます。
退院時の支払いは、支払い金額から42万円が引かれた金額になります。
<対象>
勤務先の健康保険に加入している産休中のママ
<金額>
出産日以前42日~出産の翌日以後56日(合計98日間分)の給与(賞与含む)の3分の2程度
<受付期間>
産休開始日の翌日から2年以内
<申請場所>
勤務先の健康保険組合、共済組合、協会けんぽなど
会社が手続きを代行してくれるケースもある
一般的に、申請の受理は産休が終わる頃に行なわれ、受理されてから1、2ヶ月後に指定の口座に一括で振り込まれます。
<対象>
1ヶ月間の医療費が「自己負担限度額」を超えるママ
<金額>
医療費のうち「自己負担限度額」を超えた分
<受付期間>
診療月の翌月1日(一部負担金を診療月の翌日以降に支払った場合、支払った日の翌日)を起算日として2年
<申請場所>
加入している健康保険の窓口
1ヶ月にかかる医療費が高額になり、自己負担額が大きい人のために、負担額を軽減する制度のことを「高額療養費制度」といいます。
1ヶ月に支払う医療費の自己負担限度額は、収入に応じて定められており、高額療養費制度を利用すると、自己負担限度額を超えた分が健康保険から支給されます。
帝王切開など医療行為を伴い、自己負担額が大きくなる場合に活用したい制度です。
<対象者>
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方で、次の①か②に該当する方
①出産予定日まで1ヶ月以内
②妊娠4ヶ月以上で、病院・産院等に一時的な支払いを要する
<金額>
出産育児一時金支給見込額の8割相当額が限度(貸付金額は1万円を単位とする)
<申請場所>
全国健康保険協会の各支部
出産費用が必要な場合に、出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子で出産費用を貸付できる制度のことを「出産費貸付制度」といいます。
返済は、全国健康保険協会に申請した出産一時金の支払いが返済金に充てられます。残額は支給申請書でご指定された金融機関に振込みされます。
<対象>
・生活保護受給世帯の方
・住民税非課税世帯の方
・当該年度(4月から6月までは前年度)に支払った特別区民税又は市町村民税所得割の額が1万9000円以下の世帯の方(ただし、健康保険等から受け取れる出産一時金等の額が40万4千円以上の場合を除く)
<金額>
費用は厚労省通知や各都道府県通知の規定により算出
<申請場所>
福祉事務所または区・市役所の窓口
「入院助産制度」は、出産にあたり、保健上必要であるにもかかわらず、経済的な理由で病院や助産所に入院できない妊産婦の方が、出産前に申請した場合に指定の助産施設で利用できる制度です。
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