出産費用の自己負担額の平均は?陣痛促進剤や誘発分娩は保険適用?いくらかかる?

出産費用の自己負担額の平均は?陣痛促進剤や誘発分娩は保険適用?いくらかかる?

公開日:2019-09-12 | 更新日:2022-05-13

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出産を前に、出産費用自己負担金額を知っておきたいママ・パパは要チェック。

先輩ママ・パパに聞いた出産費用の平均と、少しでも費用を抑えたいママ・パパのためのサポート金制度をご紹介します。確定申告についても聞いてみたので、ぜひ参考にしてくださいね。

出産費用の平均

国民健康保険中央会の調査によると、正常分娩の出産費用の平均は50万5759円でした。
(平成28年度「正常分娩分の平均的な出産費用について」より)

しかしこれはあくまで平均。
さまざまな要素によって出産費用は変動します。

自己負担額はいくらかかった?

出産費用 割合
0円 16%
10万円台 33%
20万円台 37%
30万円台 6%
40万円台 4%
50万円台 0%
60万円台 4%

(先輩ママ・パパ50人にアンケート「出産費用/自己負担額はいくらかかった?」)

自己負担額で一番多かった答えが「20万円代」です。
出産費用の総額と比べると、半分以下にまで自己負担額が少なくなっていることがわかります。中には、自己負担額が0円だったというママ・パパもいます。

では、出産費用はどのように決まり、どんな制度をもとに安くなっているのでしょうか?

出産費用はこれで決まる!

出産費用の金額を左右する、代表的な3つの要素を紹介します。

1.分娩方法

自然分娩か、帝王切開など医療行為を伴う分娩かで、出産費用は変わります。

全額負担…自然分娩
3割負担…帝王切開、麻酔、陣痛誘発、吸引分娩など医療行為を伴う出産

自然分娩は、病気・けがではありません。健康保険が適用されないため、費用は全額自己負担となります。

医療処置を伴う分娩の場合は、健康保険が適用され、費用は全体の3割負担となります。

※医療処置を伴う分娩とは、帝王切開、麻酔、陣痛誘発、吸引分娩などを指します。

ママ
陣痛促進剤を使用しての出産だったので、結構高くなるかなと思っていたが、そんなにかからず自己負担額が少なかった。
(1歳の子のママ)

2.住んでいる地域

「どの地域で産むか」によっても、出産費用は変わります。全体の傾向として「都市部は高く、地方は安い」です。

国民健康保険中央会の調査によると、もっともコストが高い都道府県は東京都(62万1814円)。逆にもっとも安かったのは鳥取県(39万6331円)で、何と20万円以上もの差があります。

※自分の住んでいる地域の平均はこちらからチェックできます!
(平成28年度「正常分娩分の平均的な出産費用について」)

3.医療施設

分娩に利用した施設によって、出産費用は変化します。

国民健康保険中央会の調査によると、
病院を利用した場合の入院費用の平均は約51万1652円でしたが、助産所では約46万4943円でした。
(平成28年度「正常分娩分の平均的な出産費用について」)

その他の割増があるケース

利用する施設によってルールは違いますが、以下のような場合は追加料金が発生する場合があります。

  1. 深夜の出産
  2. 休日(土日祝)の出産
  3. 家族が立ち会う出産
ママ
私は夜間に入院し休日に出産したのでその分が上乗せして請求されたのですが、平日でない分結構な上乗せ額だなと思いました。
(1歳と5歳の女の子のママ)

予想外の出費も…

出産では、予想外の出費がしばしば発生します。いざというときに焦らないために、先輩ママ・パパの体験を紹介します。

個室利用代

ママ
個人病院で個室を選択したため、産後快適に過ごすことが出来ましたが、思っていたより自己負担がかかりました。
(2歳の男の子のママ)

同じ病院でも、個室か相部屋かで費用にかなり差が出る可能性があります。

入院中の食事代

ママ(困り顔)
たしかに食事の内容は豪華だったが、高めだった。
(4歳の男の子のママ)

自分の予算に合うものかどうか、入院前にチェックしておきたいポイントです。

陣痛促進剤代

ママ
初産婦でなかなか陣痛が強くならなかったので、促進剤を使いました。正直、普通に産めるものだと思っていたので思いがけない費用でした。
(0歳の男の子のママ)

その他、妊娠糖尿病の疑いがあると診断され、検査費用が予想以上に掛かったという方もいました。

絶対に知っておくべき!出産費用サポート制度

サポート制度を活用すれば、出産費用が全額自己負担となった場合でも、かなり出産費用を抑えることができます。

出産育児一時金

対象 社会保険または国民健康保険に加入しているママ(扶養も含む)
金額 子ども1人につき42万円
(出産した病院が、産科医療補償制度の対象外の場合は40万4000円)
受付期間 出産翌日から2年
(出産予定日の2ヶ月前までが望ましい)

ママの住民票がある自治体の国民健康保険から支給されます。
42万円あれば、場合によっては出産費用すべてをカバーできてしまうかもしれません。

ママ
出産育児一時金でまかなえた為、自己負担はなく、戻りもあった。
(0歳の男の子のママ)

手続きの方法

直接支払制度」か「受取代理制度」かで申請・受取方法が変わります。出産に利用する施設がどちらの制度を採用しているか、事前に調べておきましょう。

1.直接支払制度
多くのの医療機関が採用しているのが「直接支払制度」です。
出産する病院で所定の書類を提出すると、健康保険組合から出産育児一時金を受け取るための手続きを病院が代行してくれます。退院時の支払い金額から42万円が引かれます。

出産費用が42万円以下だった場合は、住んでいる自治体の保険年金課に申請すると差額が支給されます。

2.受取代理制度
年間の平均分娩取扱件数が100件以下の診療所・助産所 や、収入に占める正常分娩に関する収入の割合が50%以上の診療所・助産所で採用される事がある制度です。

制度の利用のためには健康保険組合に申請書を提出する必要があります。

出産手当金

対象 勤務先の健康保険に加入している産休中のママ
金額 出産日以前42日~出産の翌日以後56日(合計98日間分)の給与(賞与含む)の2/3程度
受付期間 産休開始の翌日から2年以内
申請先 勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など。
会社が手続きを代行してくれる場合もあるので、まずは会社の担当部署に相談。

産休中のママの出産・生活費用を支援する制度です。支給の対象期間は出産日または出産予定日をもとに決まります。

  1. 予定日より早く産まれた→出産予定日を起点とする
  2. 予定日に産まれた→出産日を起点とする
  3. 予定日より遅く産まれた→出産日を起点とする。予定日から実際の出産日までの期間も対象期間とする。増えた日数はそのまま対象期間にプラスする。

申請が受理されてから1~2ヶ月後に、指定の口座に一括で振り込まれます。一般的に、申請の受理は産休が終わる頃に行なわれます。

高額療養費制度

対象 1ヶ月間の医療費が「自己負担限度額」を超えるママ
金額 医療費のうち、「自己負担限度額」を超えた分を支給
受付期間 診療月の翌月1日(一部負担金を診療月の翌日以降に支払った場合は支払った日の翌日)を起算日として2年
申請先 協会けんぽ支部(加入している健康保険の窓口)

1ヶ月間の医療費が高額になり、支払いの負担が大きい人のために、支払う金額を軽減する制度です。帝王切開など医療行為を伴う分娩の場合に活用したい制度です。

健康保険に加入していると医療費の支払いは3割負担となりますが、もとの医療費が高額であれば、3割負担でも支払う人にとっては大きな負担になります。

そうした事態を避けるため、1ヶ月に支払う医療費には、その人の収入に応じて上限(自己負担限度額)が決められており、上限を超えた分は健康保険から支給されます。この制度が高額療養費制度です。

確定申告でいくら戻る?

先輩ママ・パパへのアンケートで「知らなかった!」という声が非常に多かったのですが、出産費用も確定申告で控除の対象になります
 

対象 社会保険または国民健康保険に加入しているママ(扶養も含む)
金額 最高で200万円まで
受付期間 医療費を支払った翌年の2月中旬~3月中旬
申請先 税務署

控除の対象となる費用

その年に支払った医療費が10万円を超えると控除の対象になります。

<控除の対象になる費用の例>

  1. 分娩費(方法を問わず)
  2. 通院時の交通費
  3. 入院費
  4. 病院で支給された食事代
  5. 定期健診や検査の費用

手続きの方法

税務署で確定申告を行なう際、確定申告書に医療費控除の明細書を添付します。医療費控除の明細書は、医療保険者から交付を受けた医療費通知や領収書をもとに作ります。

控除されたお金は、申告から1~2ヶ月後に還付金として指定口座に振り込まれます。

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参考
公益社団法人国民健康保険中央会 出産費用 平成28年度
https://www.kokuho.or.jp/statistics/birth/2017-0620.html
厚生労働省 出産一時金の支給額・支払方法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
全国健康保険協会 出産で会社を休んだとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148
全国健康保険協会 高額な医療費を支払ったとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150
東京弁護士会自治体等法務研究部 高額療養費の時効期間起算日
http://www.rilg.or.jp/htdocs/hosei/main/houmu_qa/2008/12_spring_01.html
国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
国税庁 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm
ニッセイ基礎研究所 医療費控除によって所得税は軽減されるの?
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=58007?site=nli
※記事の内容は公開日時点の情報です。公開後の状況により、内容に変更が生じる場合があります。

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