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赤ちゃんが生まれたら、戸籍に登録するため、市区町村の窓口に出生届を提出する必要があります。
出生届の手続きに必要なものって何?
いつまでにどこに出せばいいの?
お悩みのプレママのために、出生届に必要なものから、提出場所、里帰り中はどうするかまでを紹介します。
届出先の市区町村によって必要なものが異なるため、事前にホームページ等で確認しましょう。
など
出生届は、下記いずれかの市区町村の役所に提出します。
通常は、父または母が提出します。
父母が提出できない場合、同居人、お産に立ち会った医師、助産師の方でも提出することができます。
生まれた日から数えて14日以内(日本国外で生まれた場合は3ヶ月以内※)に提出が原則です。
※3ヶ月以内に現地の大使館や領事館、または本籍地の市区町村の役所に、出生届と国籍留保の手続きをしないと、日本国籍を失う場合があります。
14日目が役所の休日・祝日にあたる場合は、翌開庁日までが期限となります。
届出先の役所によっては、土日・祝日・時間外に出生届の提出ができる場合があります。
届出先の市区町村にお問い合わください。
ただし、土日に提出はできますが、その場で書類の審査はできないことが多いです。その場合は、書類の審査等は後日行われます。
不備があった場合は、後日、役所の窓口に出向いて修正等を行う場合があります。
また、土日に提出した場合、赤ちゃんの予防接種や、さまざまな助成に関する書類が受け取れないこともあります。
その場合は、後日受け取りに行く場合があります。
出産した市区町村でも出生届の提出ができます。
または、旦那さんが所在地に残っている場合は、旦那さんに提出してもらったり、旦那さん以外の家族、知人に頼むこともできます。
ただ、本籍地でも所在地でもない里帰り先の市区町村で提出した場合、後日、児童手当・乳幼児医療等の手続きを所在地で行う必要があります。
代理人に提出を頼む際は、その場での不備修正等が難しいため、書類の不備や忘れ物がないように注意しましょう。
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